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退職妨害・退職金未払いへの対処法
退職の意思表示
- 退職の意思は2週間前までに伝えればOK(民法627条)
- 就業規則の「○ヶ月前」規定は法的強制力なし
- 会社が拒否しても退職可能(退職届は証拠として残す)
退職妨害の対応
- 引き止め・脅しは違法(労働基準法違反の可能性)
- 書面や録音で証拠を残す
- 退職届は配達証明付き内容証明郵便で送付すると確実
退職金未払いへの対応
- 就業規則に退職金規定があるなら支払う義務あり
- 退職後も請求可能(時効5年)
- 催促は書面で証拠を残す(配達証明付き内容証明郵便が有効)
解決手段
- 労働基準監督署へ相談(無料)
- 労働局の「あっせん制度」利用(迅速)
- 弁護士に相談(未払い金が多額なら有効)
最終手段
- 労働審判・民事訴訟で法的手続きを取る
- 弁護士費用が心配なら「法テラス」に相談
退職は労働者の権利。妨害には冷静に証拠を残し、法的手段を活用しましょう。
退職できない! 会社から強引な引き止め、脅しに遭った場合の対処法
landm_retirement.txt · 最終更新: 2025/03/18 03:58 by simpleyu_admin