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戸籍の届出(出生・婚姻・死亡)について

戸籍の届出は、家族の大切な節目に必要な手続きです。

出生、婚姻、死亡のそれぞれについて、届出の方法や必要なものを分かりやすくまとめました。


① 出生届(子どもが生まれたとき)

・届出期間:

生まれた日を含め 14日以内

・届出する人:

父または母(原則)

・届出する場所:

子の出生地

届出人の本籍地

住所地の市区町村役場

・必要なもの:

出生届(医師や助産師の証明が必要)

母子健康手帳

健康保険証(児童手当などの手続き用)

・注意点:

14日を過ぎると「戸籍届出期間経過通知」が発行されることがある

児童手当、健康保険、乳幼児医療費助成なども同時に手続きできる


② 婚姻届(結婚するとき)

・届出期間:

決まりなし(結婚する日に提出できる)

・届出する人:

夫・妻となる人 両方

・届出する場所:

本籍地

住所地の市区町村役場

・必要なもの:

婚姻届(成人の証人2人の署名が必要)

本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

戸籍謄本(本籍地以外に届出する場合)

・注意点:

証人(成人2人)の署名が必要

結婚すると本籍が変わる(夫婦で新しく決めるか、どちらかの本籍に入る)

夫婦の姓はどちらか一方(結婚後に変更は不可)


③ 死亡届(家族が亡くなったとき)

・届出期間:

死亡を知った日を含め 7日以内

・届出する人:

親族、同居人、家主など

・届出する場所:

亡くなった人の本籍地

届出人の住所地

死亡地の市区町村役場

・必要なもの:

死亡届(医師の死亡診断書が必要)

届出人の本人確認書類(運転免許証など)

・注意点:

死亡届を提出しないと火葬許可証が発行されない

年金、健康保険、銀行口座などの手続きが必要


まとめ

届出 期限 届出人 必要なもの
出生届 14日以内 父または母 出生届、母子手帳
婚姻届 期限なし 夫婦になる2人 婚姻届、本人確認書類、戸籍謄本
死亡届 7日以内 親族など 死亡届、本人確認書類

届出を忘れたり遅れたりすると、後の手続きが複雑になることがあります。

必要なものを準備し、役所に提出しましょう。


東京法務局:戸籍届書類の記載事項証明書の交付請求について

戸籍の届出(出生、死亡、婚姻等) - 東大和市

法務省:戸籍関係手続

港区:住民票・戸籍・公的個人認証等の手続き(申請書ダウンロード)

government_office_koseki.txt · 最終更新: 2025/03/18 03:23 by simpleyu_admin