退職妨害・退職金未払いへの対処法
退職の意思表示
退職の意思は2週間前までに伝えればOK(民法627条)
就業規則の「○ヶ月前」規定は法的強制力なし
会社が拒否しても退職可能(退職届は証拠として残す)
退職妨害の対応
引き止め・脅しは違法(労働基準法違反の可能性)
書面や録音で証拠を残す
退職届は配達証明付き内容証明郵便で送付すると確実
退職金未払いへの対応
就業規則に退職金規定があるなら支払う義務あり
退職後も請求可能(時効5年)
催促は書面で証拠を残す(配達証明付き内容証明郵便が有効)
解決手段
労働基準監督署へ相談(無料)
労働局の「あっせん制度」利用(迅速)
弁護士に相談(未払い金が多額なら有効)
最終手段