目次

退職妨害・退職金未払いへの対処法

退職の意思表示

  1. 退職の意思は2週間前までに伝えればOK(民法627条)
  2. 就業規則の「○ヶ月前」規定は法的強制力なし
  3. 会社が拒否しても退職可能(退職届は証拠として残す)

退職妨害の対応

  1. 引き止め・脅しは違法(労働基準法違反の可能性)
  2. 書面や録音で証拠を残す
  3. 退職届は配達証明付き内容証明郵便で送付すると確実

退職金未払いへの対応

  1. 就業規則に退職金規定があるなら支払う義務あり
  2. 退職後も請求可能(時効5年)
  3. 催促は書面で証拠を残す(配達証明付き内容証明郵便が有効)

解決手段

  1. 労働基準監督署へ相談(無料)
  2. 労働局の「あっせん制度」利用(迅速)
  3. 弁護士に相談(未払い金が多額なら有効)

最終手段

  1. 労働審判・民事訴訟で法的手続きを取る
  2. 弁護士費用が心配なら「法テラス」に相談

退職は労働者の権利。妨害には冷静に証拠を残し、法的手段を活用しましょう。


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