======詐欺の法律と刑罰(詐欺罪の適用範囲)====== {{tag>詐欺 法律 刑罰 詐欺罪 適用範囲 詐欺行為 刑法 特定商取引法 消費者契約法 刑事罰 刑法246条 10年以下の懲役 欺罔行為 錯誤 被害者 詐欺師 処分行為 因果関係 未遂 罰金刑 懲役刑 重い罰 特定商取引法 規制 悪質商法 マルチ商法 虚偽の説明 誇大広告 悪質業者 業務停止命令 刑事罰 詐欺的契約 フィッシング詐欺 クレジットカード 不正利用 電子計算機使用詐欺罪 ネット詐欺 刑法第246条の2 警察 110 #9110 消費者ホットライン 188 刑法246条 証拠}} 詐欺行為は 刑法・特定商取引法・消費者契約法 などによって厳しく規制されており、悪質な場合は 刑事罰の対象 となります。 詐欺師を訴える際に重要な 法律と刑罰の適用範囲 について解説します。 ------------- =====1. 詐欺罪(刑法246条)の適用範囲と刑罰===== ・詐欺罪とは? ■ 刑法第246条:「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」 ■ 詐欺行為により金銭や財産をだまし取った場合に適用 ・詐欺罪が成立する条件(4つの要件) **1.欺罔行為(ぎもうこうい)** → 嘘や偽情報を使い、人を騙す行為(例:「必ず儲かる投資」など) **2.錯誤(誤解)** → 被害者が詐欺師の嘘を信じてしまうこと **3.処分行為(財産の移転)** → 被害者が金銭・財産を渡してしまうこと **4.因果関係** → 詐欺師の嘘によって被害者が損害を受けたこと ■ この4つが揃うと「詐欺罪」が成立し、刑事罰の対象となる! ・詐欺罪の刑罰 ^罪名 ^刑罰| |**通常の詐欺罪** |10年以下の懲役(罰金刑なし)| |**未遂の場合(未遂罪)** |詐欺未遂も処罰対象(刑法250条)| |**特殊詐欺(オレオレ詐欺など)** |組織的な犯罪としてより厳しく処罰| |**詐欺グループの指示役** |共犯として同様に処罰| →詐欺は「未遂」でも処罰される! →罰金刑がなく「懲役刑」のみなので、重い犯罪とされる! ------------- =====2. 特定商取引法による規制(悪質商法・マルチ商法)===== ・特定商取引法とは? ■ 訪問販売・ネット通販・マルチ商法などの不正取引を規制する法律 ■ 虚偽の説明や誇大広告による販売は「行政処分」の対象になる ・違反行為と罰則 ^違反内容 ^行政処分 ^刑事罰| |**虚偽の説明・誇大広告** |業務停止命令 |6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金| |**不当な勧誘(強引なセールス)** |業務停止命令 |同上| |**マルチ商法の違法勧誘** |事業停止命令 |3年以下の懲役または300万円以下の罰金| →悪質業者には「業務停止命令」や「刑事罰」が科される! →マルチ商法(違法なねずみ講)は「3年以下の懲役」と重い! ------------- =====3. 消費者契約法(詐欺的契約の取り消し)===== ・消費者契約法とは? ■ 不当な契約(詐欺・脅迫・誤認させる行為)を取り消せる法律 ・違法な契約の例 1.「このままだと不幸になる」と脅され、高額な壺を買わされた(霊感商法) 2.「特別な情報だから今すぐ契約しないと損」と急かされた(情報商材詐欺) 3.「試用期間だけ無料」と言われたのに、自動的に課金された(サブスク詐欺) →これらは「契約の取り消し」が可能! →消費者ホットライン(188)に相談すれば対応してもらえる! ------------- =====4. 電子計算機使用詐欺罪(ネット詐欺・フィッシング詐欺)===== ・ネット詐欺に適用される法律 ■ 刑法第246条の2「電子計算機使用詐欺罪」 ■ 銀行やクレジットカード情報を不正に入力し、金銭を詐取した場合に適用 ■ 「フィッシング詐欺」や「クレジットカードの不正利用」が対象 ・刑罰 →10年以下の懲役(通常の詐欺罪と同じ) ------------- =====5. 詐欺に関するその他の法律===== ^詐欺の種類 ^適用される法律 ^刑罰| |オレオレ詐欺・特殊詐欺 |詐欺罪(刑法246条) |10年以下の懲役| |ネット通販詐欺・情報商材詐欺 |特定商取引法 |6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金| |仮想通貨・投資詐欺 |金融商品取引法 |5年以下の懲役または500万円以下の罰金| |マルチ商法・ねずみ講 |特定商取引法 |3年以下の懲役または300万円以下の罰金| |霊感商法・開運詐欺 |消費者契約法 |契約の取り消し可| |フィッシング詐欺・カード詐欺 |電子計算機使用詐欺罪 |10年以下の懲役| ------------- =====6. 詐欺被害に遭った場合の対応===== ・すぐにやるべきこと ■ 銀行に連絡し、振込の停止・口座の凍結を依頼 ■ クレジットカード会社に連絡し、不正利用を止める ■ 警察(110番 or #9110)に通報し、被害届を出す ■ 消費者ホットライン(188)に相談する ■ 証拠を確保(LINE・メール・振込記録・録音) ・弁護士に相談する ■ [[https://www.houterasu.or.jp/|法テラス]](0570-078374)で無料相談 ■ 民事訴訟で「返金請求」できる可能性がある ------------- =====7. まとめ:詐欺罪のポイント===== ・詐欺罪(刑法246条)は「10年以下の懲役」! ・「未遂」でも処罰される(刑法250条)! ・特定商取引法・消費者契約法で詐欺契約の取り消しが可能! ・警察・消費者センター・弁護士に相談すれば、返金や法的措置が取れる! **詐欺被害を受けたら、すぐに警察・銀行・消費者センターに相談し、証拠を集めて対応することが重要です!** ------------- [[https://keiji-pro.com/columns/15/|詐欺罪で逮捕されたら懲役?初犯なら執行猶予?逮捕後の流れを解説]] [[https://keiji.vbest.jp/columns/g_property/3229/|詐欺罪の定義。刑法において詐欺罪が成立する構成要件と刑罰について]] [[https://www.t-nakamura-law.com/qa/%E8%A9%90%E6%AC%BA%E7%BD%AA%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%AE%9A%E5%88%91%E3%82%92%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82|詐欺罪の法定刑を教えてください。]] [[https://atombengo.com/column/12895|詐欺罪は初犯でも実刑?懲役の平均・執行猶予の割合もわかる]]